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三重県観光連盟メール通信 号外(三重県観光事業者支援金について)

2021年06月12日 配信

☆お願い:このメール通信は、三重県観光連盟ご担当のセクションに
お渡しくださるようお願いします。

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(公社)三重県観光連盟会員メール通信 号外

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■ 三重県観光事業者支援金(6月11日公表)について 

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 ■ 三重県観光事業者支援金について 
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令和3年5月21日付けメール通信号外でお知らせしていました、三重県が行う
「三重県観光事業者支援金」について、概要が公表されましたので、会員の
皆様にお知らせいたします。

誠に恐れ入りますが、当連盟では支援金の支給対象となるかどうかの判定につ
いては分かりかねますので、支援金事務局にお問い合わせくださいますようお
願いいたします。

◇◆三重県観光事業者支援金 事務局◆◇
電話番号:059-224-3109
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く

三重県観光事業者支援金についての県ホームページURL
http://www.pref.mie.lg.jp.cache.yimg.jp/KANKO/HP/m0145700081.htm

----------------以下、県ホームページ内容を転載----------------

 三重県観光事業者支援金について(案内)

1.趣旨
 新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行者が大幅に減少し、経営状況
が悪化している県内の観光事業者(宿泊事業者、観光施設、土産物店、体験事
業者)に対し、認証制度と併せた安全・安心な観光地づくりを促進し、打撃を
受けている観光地の再生を図っていくため、支援金を支給します。

※申請要項等の詳細については、準備中ですのでお待ちください。
(6月中旬を目途に県HPに掲載予定)

2.対象となる事業者

 ※該当事業者の詳細については、下記のほか、6月中旬を目途に同HP内にて
お知らせします。

(1)宿泊事業者
 不特定多数の旅行者の利用に供する県内宿泊施設の営業を行う事業者のうち
、次のア.イ.いずれかの事業者を対象とします。ただし、「宿泊施設」とは、
次の【対象外の施設】は除きます。
ア.旅館業法で規定する「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の三重県知事
又は四日市市長の許可を受けている事業者
イ.住宅宿泊事業法第3条の届出のあった施設(民泊)を営む事業者

【対象外の施設】
・店舗型性風俗特殊営業を行う施設(いわゆるラブホテル等)
・国、県、市町又は第三セクター等が所有、管理又は運営する施設
・旅館業法に規定の「下宿営業」施設
・令和2年7月以降に開業した施設

(2)観光施設
 県内に「観光施設」を有し、観光客のために施設を有料で提供している事業
者を対象とします。
 ここでいう「観光施設」とは、次の「【対象施設】ア.イ.」いずれかの条
件を満たし、【対象外となる施設】に該当しない施設を対象とします。

【対象施設】 例)レジャーランド・遊園地、温泉施設、水族館 等
 ア.観光庁の「観光入込客数に関する共通基準」に基づき、県内各市町へ入
込客数を報告している施設
 イ.観光客を受け入れていることが客観的に判断でき(※1)、かつ2019年
の入込客数を把握している施設
 ※1「観光客を受け入れていることが客観的に判断できる」とは、令和3
年6月1日時点で「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」や市町の観光協
会HPで掲載されていることを言います。
  
【対象外となる施設】 ※以下のいずれかの要件に該当する施設については
対象外となります。
 ア.上記の条件を満たしていない施設
 イ.2019年の入込客数が1,000人未満の施設
 ウ.地域住民の日常利用が大半を占めている施設
 エ.国、県、市町又は第三セクター等が所有、管理又は運営する施設
 オ.令和2年7月以降に開業した施設

 <対象外の施設例>
 ・地域住民の利用が大半を占める運動施設(ゴルフ練習場、運動用プール等)
 ・ショッピングセンター、商店街
 ・観光施設に附属する駐車場
 ・地域住民の利用が大半を占める遊興施設・遊戯施設(パチンコ店、ボウリ
ング場等)  等

(3)土産物店
 県内に「店舗」を有し、観光客に対して三重にちなんだ品物を販売している
事業者を対象とします。
 「店舗」とは、次の「【対象となる店舗】ア.イ.ウ.」いずれかの条件を満
たし、【対象外となる店舗】に該当しないことが条件です。

【対象となる店舗】 
 ア.「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」や市町の観光協会HPに掲載
されている土産物店
 イ.協同組合三重県物産振興会の組合員
 ウ.みえ得トラベル地域応援クーポン取扱店になっている土産物店

【対象外となる店舗】 ※以下のいずれかの要件に該当する店舗については
対象外となります。
 ア.上記の条件を満たしていない店舗
 イ.地域住民の日常利用が大半を占めている店舗 ※主なものは以下に例示
 ウ.国、県、市町又は第三セクター等が所有、管理又は運営する店舗
 エ.令和2年7月以降に開業した店舗

<対象外の店舗例>
 ・ショッピングセンター、コンビニ、薬局 等

(4)体験事業者
 県内において「体験事業」を実施し、観光客に対して三重の魅力を伝える体
験事業を提供している事業者を対象とします。
 ここでいう「体験事業」とは、次の「【対象事業】ア.イ.」いずれかの条
件を満たし、【対象外となる事業】に該当しない事業を対象とします。

【対象事業】
 ア.「三重まるごと自然体験」、「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)
」、市町の観光協会HP、じゃらん・アソビューなどのOTAサイトで掲載されて
いる事業
 イ.観光客に対して体験事業を提供していることが客観的に判断できる事業

 <対象事業例>
  自然体験、産業体験、文化体験、郷土料理づくり体験、工芸体験、ガイ
ド付き施設見学、観光ガイド付きまち歩き体験 など

【対象外となる事業】 ※以下のいずれかの要件に該当する事業については対
象外となります。
 ア.上記の条件を満たしていない事業
 イ.地域住民の日常利用が大半を占める事業
 ウ.単にイベントのみを実施している事業(主な具体例:1日限定で実施す
るイベント 等)
 エ.目的地への送迎のみを目的としている事業(主な具体例:バス送迎、渡
船 等)
 オ.地域住民の方を対象とした事業・施設
 (主な具体例:英会話教室、水泳教室、スポーツジム、ボウリング場 等)
 カ.国、県、市町又は第三セクター等が実施する事業
 キ.令和2年7月以降に開業した事業

3.主な支給要件
 主な支給要件は下記に示し、詳細の要件については、6月中旬を目途に同HP
内にてお知らせします。
(1) 令和3年4月〜6月のいずれかの売上月額が前年又は前々年同月比で
、30%以上減少していること。
※令和2年7月以降に開業した施設については、対象外です。
(2) 県が実施する観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」へ登
録申請すること。
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」については、後日県HPに
てお知らせします。
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」への登録申請は、本支援
金支給申請後でも良いこととします。
(3)令和3年4月以降、県が実施している各種「時短要請協力金」、「三
重県飲食店取引事業者等支援金」及び「三重県酒類販売事業者等支援金」を申
請している場合、本支援金は申請できません。
※各制度の詳細については、下記リンクよりお確かめください。
 三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm
 三重県飲食店時短要請協力金(第2期)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00003.htm
 三重県飲食店時短要請協力金(第3期)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
 三重県集客施設時短要請協力金について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00004.htm
 三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00005.htm
 

4.支給額
 上記「3.主な支給要件」(1)の要件を満たした月の売上減少額に対し、
支援金を支給します。ただし、要件を満たした各月の売上減少額を合算した金
額のうち、下記の支給上限額を上限とします。
※国の「月次支援金」を受給している場合は、売上減少額から「月次支援金」
受給額を差し引いた金額について上限額の範囲で支給します。
 月次支援金ホームページ  https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_s
hien/index.html
 月次支援金申請相談窓口  TEL:0120-211-240

【支給上限額】
○宿泊事業者 
事業種別 収容定員数 1事業者上限額
民泊 ― 30万円
簡易宿所 1人~99人 30万円
100人~ 70万円
ホテル・旅館 1人~49人 30万円
50人~74人 70万円
75人~99人 100万円
100人~124人 120万円
125人~149人 140万円
150人~174人 160万円
175人~199人 180万円
200人~ 200万円

○観光施設
事業種別 年間入込客数(2019年)
1事業者上限額
観光施設 1千人~1万人未満 30万円
1万人~5万人未満 50万円
5万人~10万人未満 75万円
10万人~15万人未満 100万円
15万人~20万人未満 150万円
20万人~ 200万円

○土産物店
事業種別 1事業者上限額
土産物店 個人事業主 15万円
法人等 30万円

○体験事業者
事業種別 1事業者上限額
体験事業者 10万円

5.申請手続き
 申請に必要な主な書類としては、
  ・確定申告書や売上台帳等の売上金額がわかる書類
  ・対象事業者・対象施設(店舗)に該当することが分かる書類

 ※詳細については、6月中旬を目途に公表予定の申請要項をご確認ください。

6.相談窓口
 本支援金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来庁での相談はお控えいただき
ますようご協力をお願いいたします。
※下記の事務局以外へのお問い合わせはご遠慮ください。

◇◆三重県観光事業者支援金 事務局◆◇
電話番号:059-224-3109
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く

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 このメール通信は(公社)三重県観光連盟会員向けのメール通信で、観光連
盟会員に配信させていただくとともに、集客交流関連事業等で参考にしていた
だける可能性があると思われる三重県等の関係機関に参考配信させていただい
ています。配信が不要の場合はこちらへご一報をお願いします。
mail@kankomie.or.jp
 (注)このメールは、送信専用アドレスから配信されています。このまま
   ご返信いただいても送信できませんのでご了承下さい。

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